診療情報の取り扱いについて

診療情報等開示手続きのご説明

「岡谷市民病院患者権利憲章」で「十分な説明と情報提供を受けた上で、治療方法などを自らの意思で選択する権利があります」、また、「自分の診療記録の開示を求める権利があります」と定められています。
患者様の病気や診療についての疑問は何なりと主治医にご質問いただき、十分ご説明させていただくことで互いの信頼関係を深めていきたいと存じます。
 
その上で、ご自身の一層詳しい内容をお知りになりたい場合には、診療録の開示に関し当院では以下のとおり規程を設け手続きを定めております。
この規程の内容につきましては日本医師会の「診療情報提供に関する指針」に準拠した内容となっております。

指針及び手続きについて

提供する診療情報の範囲

  1. 診療録、各種検査記録、エックス線写真、CT、MRI、手術記録、麻酔記録、看護記録、処方箋、退院サマリーなど患者様の病態の診断、治療経過について医療機関で作成した 記録とします。また、これに代わる要約書も範囲に含まれます。
  2. 開示を求めることのできる者の範囲(申請者)
    患者様ご本人の申請に基づき、患者様ご本人への提供を原則とします。また、患者様がお亡くなりになっている場合には法定相続人も診療情報の提供を求めることができます。
    ただし、次の場合は患者様ご本人及び法定相続人であっても提供しないことがあります。
    ①対象となる情報の提供、記録の開示が、第三者の利益を害する恐れがある場合。
    ②情報の提供、記録の開示が、ご本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるとき。
    ③患者様あるいは法定相続人が合理的な判断ができない状態にあるとき。

診療録等の開示手続き

  1. 診療録等の開示を求める場合は、病院の1階の受付にてその旨お申込みください。
  2. 担当者が説明に参ります。
  3. 説明後に「診療録等の開示申込書」をお渡しいたしますので、請求に必要な添付書類(各種証明書)と併せて担当者までご提出願います。この場合、申請者が患者様ご本人の場合は患者様ご本人、申請者が法定相続人の場合は法定相続人ご本人がご持参ください。
  4. 書類が提出されましたら、院内で審査し、書類受理日の翌日から起算して14日以内に 診療情報提供の可否及びその内容をご通知いたします。やむを得ず14日以内に決定すること ができない場合はその旨ご通知いたします。
  5. 診療情報を開示する決定がなされた場合、開示方法及び日程の調整をさせていただき、その上での開示となります。
  6. 開示が諸記録の閲覧及び口頭説明の場合は無料となります。ただし、診療録等の写し及びフィルムの交付の場合は、コピー代がかかります。

※なお、診療情報の提供は院内での審査を経てからになりますので、申請された当日に開示することはできませんのでご承知おき願います。

研究情報の公開について(オプトアウト)

通常、臨床研究を実施する際には、文書もしくは口頭で説明し、同意を得たうえで実施します。しかし臨床研究のうち、患者さんへの侵襲や介入がなく診療情報等の情報のみを用いる研究や、余った検体のみを用いる研究は、国が定めた指針に基づき、対象となる全員の方から個別に直接同意を得ることはしておりません。しかしながら、研究に関する情報を公開し、さらに拒否の機会を保護することが必要とされています。このような手法を「オプトアウト」と言います。
当院では、オプトアウトを用いた下記の臨床研究を行っています。なお、研究への協力を希望されない場合は、お知らせください。研究不参加を申し出られた場合でも、以後の診療において何ら不利益を受けることはありません。