診療情報等開示手続きのご説明
「岡谷市民病院患者権利憲章」で「十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法などを自らの意思で選択する権利があります」、また、「自分の診療記録の開示を求める権利があります」と定められています。
患者様の病気や診療についての疑問は何なりと主治医にご質問いただき、十分ご説明させていただくことで互いの信頼関係を深めていきたいと存じます。
その上で、ご自身の一層詳しい内容をお知りになりたい場合には、診療録の開示に関し当院では以下のとおり規程を設け手続きを定めております。
この規程の内容につきましては日本医師会の「診療情報提供に関する指針」に準拠した内容となっております。